事業継続力強化計画 | ブログ・コラム - パート 2

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カテゴリ:事業継続力強化計画

事業継続力強化計画 申請書の作り方3(1)自然災害等が発生した場合における対応手順

2019.11.18

こんにちは。浦出奈緒子です。

災害時にどのように対応するか、事前に予測し対策を行っておくための「事業継続力強化計画」。

3回目の今回は、

3事業継続力強化の内容(1)自然災害等が発生した場合における対応手順について、です。記載欄の具体的内容についてお伝えします。

※1.2.はこちらから。

 

事業継続力強化計画 申請書の作り方 1名称等

事業継続力強化計画 申請書の作り方 2事業継続力強化の目標

この項目は下記のような欄(水害を想定)を記載していきます。

初動対応として、避難や安否確認は共通ですが、それ以外の対応は事業所様によって異なる部分もあるかと思います。

実際にどういう対応を取るか、いつ行うか、事前に何を行っておくべきか、を想定し記載していきます。

下記のような欄があるので、それぞれの項目を具体的に記載して埋めていきます。

 

項目 初動対応の内容 発災後の

対応時期

事前対策の内容
人命の安全確保 避難 発災直後 当社屋上への避難周知など
安否確認 発災直後 無事に対する報告方法など
出社・出社困難者対応 発災後

〇時間以内

出社困難者への自宅待機指示など
非常時の緊急時体制の構築 代表取締役による災害対策始動 発災後

〇時間以内

災害対策の体制整備など

 

被害状況の把握

被害情報の共有

現地確認と当該情報の第一報を顧客及び取引先に報告共有 発災直後 現地確認対応者の選定

など

その他の取組

 

このように項目別に考えていくと、例えば安否確認の場合、各自が無事であったことをどのように報告するか、事前に決めて周知する必要があると気づきます。

取引先への連絡なども、代表者は遠方に出ている場合も多いことなどを考えると、他にも担当者が必要で、取引先への対応方法も事前に検討しておかなければならない、とわかります。

 

被災時は数多くの対応が必要になりますが、事前にできる対策を行っておくことで、本当にその場で必要になる緊急判断に集中して対応できる状況が生み出せます。

 

経営者の判断で会社は動いているので、判断の時間を生み出せることは、災害の損失をより少なくするためにも大きな効果がありますね。

会社を守るためにも、従業員の方が作成するのではなく、経営者の方が率先して取り組んで頂きたい制度です。

ではまた続きは次回に。

 

 

事業継続力強化計画 申請書の作り方 2事業継続力強化の目標

2019.10.22

こんにちは。浦出奈緒子です。

前回も台風のことを書きましたが、今月も台風19号で大きな被害がありました。被災された方々に対する情報の他に、ハザードマップの正確さや確認することの大切さなども報じられています。

さて、今回は1名称等の次、2事業継続力強化の目標についてです。

※近畿の方はこちらから内容の確認や様式ダウンロードができますので、ご参考にどうぞ。https://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/saigai/jigyokeizoku.html

 

①自社の事業活動の概要

手引きには、自社の事業活動だけでなく、「業種等に加え、自らの事業活動が担う役割(サプライチェーンで重要な部品を卸している、地域の経済・雇用を支えている等)を検討したうえで記載してください。」とあります。

自社が災害に合った場合、どのような取引先、地域の生活などに影響が及ぶか、の視点から記載します。

また、自社の事業活動が担う役割(サプライチェーンで重要な部品を卸している、地域経済・雇用を支えている等)についても記載します。

②事業継続力強化に取り組む目的

ここは「災害があった際に何に取り組んでいくか」を示します。

平時では10できていたことが、被災時には1しかできないかもしれません。

その1の力をどこに振り分け、どうしていくのかを記載します。

 

③事業活動に影響を与える自然災害等の想定

ここではハザードマップを使って、自社がどのような災害リスクにさらされているのかを確認します。

「○○市 ハザードマップ」で検索すると見つかりますが、主な災害は地震と水害。

どちらか1つ以上の記載があれば申請でき、申請書にハザードマップを貼り付けます。

ハザードマップ上に自社の位置を示し、水害の場合だったら〇〇川から約〇mに位置しています、などと想定されている被害の状況やそれが引き起こすことなどを記載します。

例えば最大3mと想定されている場合、2階まで水没することが想定されます、などです。

※四条烏丸にある当社、地震は震度6強(体が飛ばされる、移動は這って行わないとできない)と震度7の隣接地域でした。

下の。画像の洛央小学校の北にあり、赤は震度7、オレンジは震度6強のエリアです。

 

事務所は6階なのでより激しい揺れが想定されますし、社内がぐちゃぐちゃになるだけでなく、ビルの自動ドアが開かなくなって出られなくなる、などの可能性もあります。

すぐ隣に小学校があり避難場所に指定されていますが、そこは震度7想定で類似の被害が及ぶと思われます。

こんなことを確認したのも事業継続力強化計画作成があったからで、その有効性を感じています。

 

④自然災害等の発生が事業活動に与える影響

ここでは想定している災害が発生した場合、具体的にどのような影響が出るのかを項目ごとに記載します。

例えば人員に関する影響の場合、「当社パート従業員は近隣住民が多く、自身も被災しており出社困難になることが想定されます。」、

建物・設備に関する影響の場合、「当社は3階建てですが、2階まで水没すると設備やデータの多くが破損・消失することが想定されます。」などです。

こんなことがわかると、どうしたらいいのかのイメージが浮かんできますね。

では、続きはまた次回に。

事業継続力強化計画 申請書の作り方 1名称等

2019.9.24

こんにちは。浦出奈緒子です。

去年、関西空港が浸水する台風被害がありましたが、今年は千葉で長期間停電する台風被害が発生しています。千葉に住みたくて住みたくて千葉県の大学に行った私にとって、千葉県は大切な土地で、被害の大きさに胸を痛めています。

このような災害に合わない方がいいけれど、避けられないのが自然災害。平時にどういうことを行っておくべきか、どんなことが想定されるのかを考えることも経営の上では重要で、それを書類にするのが事業継続力強化計画です。

申請書の作り方ですが、公式の手引きに沿うと作成できます。

https://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/saigai/jigyokeizoku.html

 

今日は(別紙)事業継続力強化計画の1名称等についてです。

まずは会社情報を記載しますが、ここでいくつか判断に悩む点が出てきます。

①常時使用する従業員の数

 これはいわゆる正社員の方の数ではなく、労働基準法第21条に該当する方を除いた人数です。

 労働基準法第21条に該当する方とは、日雇いの方、2ヶ月以内の期間雇用の方、試用期間の方、などです。

 労働基準法第21条:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#89

②業種

 手引きが更新され、業種が最初の選択式から

 日本標準産業分類の中分類(2桁)の記載に変わりました。

 日本標準産業分類コード:https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

③法人番号

 法人番号とは、法人マイナンバーのこと。下記から確認できます。

 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 

続きはまた次回に。