こんにちは。浦出奈緒子です。
災害時にどのように対応するか、事前に予測し対策を行っておくための「事業継続力強化計画」。
その書き方をお伝えして8回目(最終回)の今回は、
4実施時期~6その他をお伝えします。
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今(20年4月9日)もコロナウィルスによる対応は続いていて、緊急事態宣言が出されたところですので、前回のブログの内容はそのまま残しておきます。
事業継続力強化計画は、事業を継続するにあたってのリスクに対する計画です。
地震や水害などで事業継続力強化計画を作成するのが一般的ですが、
このようなコロナウィルスなども対象となるのか、近畿経済産業局に聞いてみました。
回答は、「自社でコロナウィルスやインフルエンザなどが事業継続を図る上でリスクであると認識されているのであれば、対象となります」とのお話でした。
その場合、ハザードマップなどを貼り付ける欄には、文章などで想定される内容などを記載すればよろしいとのことでした。
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では、まずは申請書の4実施時期についてです。
ここでは期間を記入するだけ、期間は3年間以内です。
ポイントは特にありませんが、敢えて敢えて1つ。
3年間なので2020年4月~だったら、2023年の3月と、終わりの月を間違えないようにすること、です。
私は間違えそうなので(笑)、記載しておきます。
続いて、5事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法、です。
設備導入のため税制優遇や金融支援を受ける場合は、必ずここに記載してくださいとマニュアルにありますが、
ない場合は空欄で大丈夫です。
ある場合には、
金融支援を受ける場合は「3(2)事業活動強化に資する対策及び取組B」にも記載する。
税制優遇を受ける場合は「3(3)事業継続力強化設備等の種類」、「3(2)事業継続力強化に資する対策及び取組B」双方に具体的に記載する。
日本政策金融公庫の融資を受けて場合は、「3(2)事業継続力強化に資する対策及び取組B」に「なんの目的か」と「どのような使い方をするのか」を「使途・用途」欄に簡潔に記載する。
となります。
最後に6その他です。
(1)関係法令の遵守(必須)は、☑を入れて法を守ることを宣言してください。
(2)その他事業継続力強化に資する取組(任意)は、
記載のレジリエンス認証制度、ISO 22301認証、中小企業BCP策定運用指針に基づきBCPを策定、に当てはまる場合は
☑を入れて、そのコピーを添付してください。提出時のCDーRにも入れてください。
以上で完成です!!お疲れ様でした。
ちなみに、認定書はこんな感じです。
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一昨日の4月7日に緊急事態宣言が7都府県で出されました。
2019年の中小企業白書によると、事業継続計画(BCP)を策定しているのは、16.9%です。
これは新型コロナウィルスの前のデータなので、多くは地震、水害を想定していて、感染症対策を想定したものはかなり少ないと思います。
一度地震や水害で認定を受けられた事業所様も、できるコロナ対策を取られて少し先のことを考えられるような状況になられたときに、感染症対策でもう一度考えられてもよいかと思います。
今できることとしては、追加融資や補助金の活用などでしょうか。
補助金も国、京都府、京都市などで出ています。
京都市の観光に関連した補助金は、申請初日の4月6日に申し込み者様が殺到し予算に達したため、初日で受付終了となりました。
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