3月, 2019 | ブログ・コラム - パート 2

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2019年03月の投稿

実践研究:選択肢としての「子連れ出勤」「半育休」

2019.3.13

(京都商工会議所会報1、2月号)

https://accelc.co.jp/blog/wp-content/uploads/2019/03/BR0102_0109_web_034.pdf

阪本です。多様な働き方ができる社会の実現を思い描いて活動しています。先日、京都商工会議所の会報に掲載させていただいたことをきっかけに、もう一度思い返して書いてみました。

昨年今頃、半育休状態で、週に数回子連れ出勤をしていました。昨今、とりわけ今年に入って「子連れ出勤」が注目を浴びています。私は別に子連れ出勤を推奨するわけではありません。でも「子連れでも働ける」「何かあったときも職場に連れてきても大丈夫」という選択肢があることは、働く場の安心感につながります。

2018年1月13日京都新聞より

育休中、子連れ出勤を始めるにあたって、子どもや赤ちゃんに不慣れなメンバー石井も快く承諾してくれました。ベビーベットはレンタルで月数千円、会社に準備してもらいました。クライアント先の訪問の際には一時保育や託児サービスなども使いましたが、やっぱり授乳は続けたいので、完全に預けるということに気持ちが向きませんでした。「子連れ出勤」は周囲の理解があればこそ、月齢の低い赤ちゃんだと特に有効かもです。わざわざキッズルームとか保育士さんとかいなくても、自分のコントロールの範囲で、時には他のメンバーの助けも借りて、できる範囲で働くことは、小さな会社にとって有効な選択肢ではないでしょうか?完全に育児休業で休むよりも会社にも本人にとっても良い影響があると実感できた経験となっています。

「半育休」って聞きなれない言葉だと思います。雇用保険から受給される育児休業給付金をもらえる「育児休業」と認められる範囲で、育児休業中でも数時間程度の仕事をすることができます。そこまで戦力にならなくても、育児休業前からの担当のクライアント様のフォローもできます。会社で進んでいるプロジェクトの状況を知ることで、置いてきぼり感を持たずに済み。意見もすぐに発信しやすくなります。

会社でメンバーと顔を合わせて、自分や子どもの近況報告することができる場が会社にあることで、私自身の安心感や時にはストレス解消?孤独感解消?になっていたのかもしれません。

特に男性の育休取得の休み方でも「半育休」ということは是非おすすめ。夫婦で育休を取得することはできますが、いまだに少数派。夫婦で交互に出勤したり子どものお世話をしたりする期間とできることでその後の働き方や生活にもいい影響があるでしょう。会社員であれば、育休前の給与の8割程度は確保できますし、子育てを夫婦で分担する同士として、育休からの夫婦2人での復帰もスムーズに進むと思います。母親だけが育休中だと、子どもの世話や家事を中心にやっていると、父親はやらなくなってしまい、育休復帰の時の家事育児の負担感もお互い重たいと思います。

去年の4月から、下の子は保育園に入れているので子連れすることの頻度はなくなりましたが、少し前に上の子の熱がある時、保育園に預けられず、でも対してひどくもないので職場に連れて来て、その日必要だった打合せしたことがあります。

そして、先日は検診で保育園預けられなかったので、久しぶりに1歳6か月になった下の子を会社に連れてきて子連れをやってみました~!息子抱っこしての出勤は大変だけど新鮮!おもちゃとか絵本とか持ってくるべきでした。引き出しを次々に開けてしまい、いつの間にかコンセントの電源スイッチを切られてしまい、wifiとかコピー機がつながらなくなったり・・・ちょっと大変でした。ここまで大きくなるとキッズスペースが必要ですね。子どもにとっても、もうこれくらい大きくなると保育園のほうがいいですね。でも、何かあったら連れて行くこともできるという選択肢があるという職場は安心です。

散らかしまくり・・・

 

 

年5日の有給休暇 確実な取得の義務付け

2019.3.12

こんにちは、アクセルコンサルティング株式会社の浦出奈緒子です。

4月施行の働き方改革を推進するための関係法律の
整備に関する法律。
その中でも有給休暇の取得は、皆さまも関心が高いの
ではないでしょうか。

雇用日から6か月継続勤務、
その6か月の全労働日の80%以上出勤した労働者には、
雇用日から6か月後に10日の有給休暇を付与しなくては
いけません。

そのうち5日間を、
付与した日から1年以内に取得させなければならない
という法律です。

また、それぞれの労働者ごとに有給管理簿を作成して、
3年間保存が義務付けられています。

計画付与という制度もあるので活用されてみては
いかがでしょうか。

私が以前勤務していた会社では、
毎年有給休暇を5日以上取得しなくてはならず、
取得していない場合は、その上司の監督責任が
問われたり、管理職者の評価項目にもなっていました。

また、法定休や所定休と組み合わせ、
1年に1回は7日以上連続して休みをとることも
強く推奨されていました。

詳しい手引きはこちらからご覧いただけます。
厚生労働省の「わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf