年5日の有給休暇 確実な取得の義務付け | ブログ・コラム

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年5日の有給休暇 確実な取得の義務付け

2019.3.12

こんにちは、アクセルコンサルティング株式会社の浦出奈緒子です。

4月施行の働き方改革を推進するための関係法律の
整備に関する法律。
その中でも有給休暇の取得は、皆さまも関心が高いの
ではないでしょうか。

雇用日から6か月継続勤務、
その6か月の全労働日の80%以上出勤した労働者には、
雇用日から6か月後に10日の有給休暇を付与しなくては
いけません。

そのうち5日間を、
付与した日から1年以内に取得させなければならない
という法律です。

また、それぞれの労働者ごとに有給管理簿を作成して、
3年間保存が義務付けられています。

計画付与という制度もあるので活用されてみては
いかがでしょうか。

私が以前勤務していた会社では、
毎年有給休暇を5日以上取得しなくてはならず、
取得していない場合は、その上司の監督責任が
問われたり、管理職者の評価項目にもなっていました。

また、法定休や所定休と組み合わせ、
1年に1回は7日以上連続して休みをとることも
強く推奨されていました。

詳しい手引きはこちらからご覧いただけます。
厚生労働省の「わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf